学校薬剤師 | 一般社団法人 枚方市薬剤師会

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学校薬剤師

学校の健康衛生を守る薬剤師

学校薬剤師とは?

学校保健法で、大学以外の学校には学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置く事とされております。 仕事としては、学校において保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導を行います。学校薬剤師は学校保健法.第2条・第3条により、環境衛生をまもり児童・生徒が最善の環境で学習できるよう努めなければなりません。

学校保健法とは?

≪第二条≫
学校においては、児童、生徒、学生または幼児および職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健または安全に関する事項について計画を立てこれを実行しなければならない。
≪第三条≫
学校においては、換気、採光、照明および保湿を適切に行い、清潔を保つなど環境衛生の維持に努め必要に応じてその改善を図らなければならない。

任務および目的

  • 学校保健計画の立案に参加します。
  • 学校の飲料水、水泳プール、排水、給食、照明、空気、暖房、換気、騒音について検査します。
  • 環境衛生について指導と助言をします。
  • 学校で使用する医薬品について指導と助言をします。
  • 薬物乱用防止啓発活動に協力します。
  • 学校において薬剤師職能をいかした健康教育を行います。

主な活動

  • 教室の照度・照明環境を検査します。
  • 水泳プールの水質と施設・設備の管理状況・衛生状態について検査します。
  • 給食施設の衛生環境状況を検査します。
  • 勉強の妨げになるような「騒音」があるかないか検査します。
  • 学校の飲料水が適切であるかどうか検査します。
  • 教室の温度、湿度が適当であるか、炭酸ガスなどで空気が汚れていないかを検査します。
  • 薬剤師職能をいかして、薬物乱用防止やたばこの害、アルコールの害、シックスクール等の健康教育を行います。

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